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無効審判で発明特許「通信情報に情報を付加する方法及びシステム」を無効に


いくつかの発明を含む請求項の進歩性の有無を如何に判断するのか。

概要:

本事件の無効審判請求人であるインターネット会社は、「通信情報に情報を付加する方法及びシステム(特許番号:200610033421.X)」である発明特許に無効審判請求を提起した。弊所は請求人から依頼され、本事件の無効審判請求の関連業務を代理した。中国特許庁特許審判委員会は本事件の請求項1にかかる3つの並列の発明に対してそれぞれ評価した。特に「ある請求項に記載の発明と最も近い先行技術との相違点に係る構成が、もし既にほかの引用文献に公開され、又は当業者にとって技術常識である場合、当該発明が当業者にとって上述の引用文献と本技術分野の技術常識との組合せによって自明であるので、当該請求項は進歩性を有しない」と指摘した。最終的には、「発明1と発明3が証拠1+本技術分野の技術常識との組合せと比べて進歩性を有さず、発明2が証拠1+証拠2+本技術分野の技術常識の組合せと比べて進歩性を有しないこと」を理由として、係争発明特許が無効であると審決した。

本事件のポイント:

係争発明特許の請求項1は3つの並列の発明を有している。弊所がこの3つの発明に対して全面的な検索を行い、証明力の強い証拠3点を提出することで、特許審判委員会は弊所の主張を認めてくれた。そこで、本無効審判では、係争特許技術に対して掘り下げて検討し、全面的な検索を通じて証明力の強い証拠を見つけ出せたのが勝利のポイントとなったことがわかる。


ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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