近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
化学分野において、「予想外の効果」を有すると唱える特許の無効化は通常、困難である。本件は、参考になれる無効化戦略を示してい...
弊所が代理した発明特許「モキシフロキサシン塩酸塩」に係る無効審判で勝利


北京市高級裁判所は先日、中国国家知識産権局特許審判委員会(以下、特許審判委員会という)の第20015号無効審判請求の審決を維持し、ドイツのバイエル薬品株式会社(以下、バイエル社という)の「モキシフロキサシン塩酸塩」に係る特許クレームをすべて無効とする最終判決を言い渡した。弊所(北京林達劉知識財産権代理事務所)はクライアント様の依頼を受け、2012年4月にバイエル社の「モキシフロキサシン塩酸塩」の発明特許に対して、無効審判請求を提起した。その後、特許審判委員会は当該特許権をすべて無効とする審決を下した。バイエル社は無効審判の審決を不服として、訴訟を提起し、一審に続き二審まで約3年を経て、北京市高級裁判所よりようやく最終判決が下された。本件の無効審判段階及び行政訴訟段階において、弊所はクライアント様と十分なコミュニケーションを取り、協力しあい、万全の準備をして、最終的に勝訴を収めることができた。

本特許に係わる製品の市場価値が大きいので、本件特許の無効審判は多くの製薬メーカから広範な注目を集めた。

日時:2015年6月10日
情報ソース:北京林達劉知識産権代理事務所


ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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