近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
化学分野において、「予想外の効果」を有すると唱える特許の無効化は通常、困難である。本件は、参考になれる無効化戦略を示してい...
無効審判で意匠特許「ゲーム機(魔法音楽ゲーム機2世代)」を無効に


意匠特許の公知意匠に対する明らかな差異の有無を如何に判断するのか。

概要:

弊所は、無効審判請求人の依頼を受け、名称が「ゲーム機(魔法音楽ゲーム機二世代)」である第201030264620.9号意匠特許に対して、無効審判請求を提起した。中国特許庁特許審判委員会は「本件意匠は、引用意匠1及び引用意匠2に比べ、複数の差異点があり、そのうち①本件意匠の頭部はよく見られる直方体で、高さだけがやや伸びているが、長さと幅の比、配置位置、角度がすべて引用意匠1と同一であるため、高さの違いだけが明らかな差異と認められない。②広告情報を表示するための付属装置の差異点のゲーム機全体に占める割合が小さく、かつゲーム機の後側に位置し、一般消費者に注目されにくいので、微細な差異にすぎない。よって、本件意匠は引用意匠1と引用意匠2の組み合わせに対して明らかな差異を有しない。③本件意匠の筺体の両側面には、スピーカーに近い箇所に斜めの長方形の通気口がそれぞれ1つずつ設けられ、筺体下部の右側面には台座に近い箇所にコインの出し入れを行う長方形の扉があるが、これらの差異点はゲーム機全体において占める割合が小さく、かつよく見られる長方形であるため、ゲーム機全体の視覚的効果に与える影響が小さいため、本件意匠は引用意匠1と引用意匠2の組み合わせに対して明らかな差異を有しない」と認定し、本件意匠特許がすべて無効であると審決した。

本事件のポイント:

①弊所は出版公開証拠とインターネット公開証拠(ニュース情報ウェブサイト)との組合せの方法で、多種類の証拠を組合せることで、弊所の観点を述べ、最終的に、特許審判委員会は弊所の意見を認めてくれた。

②無効審判請求書において、弊所はウェブページをプリントアウトする形式で、証拠6及び証拠7を提出し、本件意匠は、公知意匠と明らかな差異がないことを証明した。口頭審理において、意匠権者は「資料6は、請求人の関連企業のウェブページで、バックグラウンドでウェブページの内容及び日時を変更でき、資料には関係意匠の図面が掲載されていないため、証拠6及び証拠7の真実性を認めない」と主張した。弊所は、「資料6は請求人の関連企業のウェブページであるが、資料7はアニメ情報プラットフォームのウェブサイトであり、第3者ウェブサイトで、資料6と資料7の内容及びアップロードの時間などにおいて矛盾していない、かつこれらの時間はすべて本件意匠の出願日より以前であった」と出張した。資料6及び資料7に反論できる反証がなかったため、合議体は資料6及び資料7の真実性を確認し、最終的に、弊所の意見を認めてくれた。


ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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