近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
化学分野において、「予想外の効果」を有すると唱える特許の無効化は通常、困難である。本件は、参考になれる無効化戦略を示してい...
無効審判で発明特許「プレコーテッドサンド及びその製造方法及び複合透水性レンガ」の有効性を維持


請求項が明細書によりサポートされているか否か、不明確であるか否か、及び進歩性の有無を如何に判断するのか。

概要:

無効審判請求人が、名称が「プレコーテッドサンド及びその製造方法及び複合透水性レンガ」である第201110325746.6号発明特許に対して、無効審判請求を提起した。弊所は特許権者に依頼され、本事件の無効審判請求の関連業務を代理した。中国特許庁特許審判委員会は、「①発明点ではない構成要件に対して、当業者が当該構成要件が発明の構成における機能と役割に基づき、明細書の記載及び当該分野の技術常識を結び付け、明らかに不適用な部分を排除できれば、当該構成要件は明細書により裏付けられている。②ほかの請求項を引用する請求項に対して、引用される請求項におけるある構成要件の限定を置き換えることで、請求項の技術的範囲が不明確にならない。③請求項及び最も近い先行技術の相違点に係る構成が先行文献に開示されず、又は技術的に示唆されていなければ、当該請求項は先行文献に対して、明らかな実質的特徴を有する。」と認定して、本件発明特許に対して、有効審決を下した。

本事件のポイント:

無効審判の請求人は「請求項4に限定される1,2-シクロヘキサンジオールジグリシジルエーテルは脂環式エポキシ樹脂に属さないため、請求項4の技術的範囲は不明確である」と主張した。

弊所は「当方が提出した反証2の8ページ表1,2によれば、グリシジルエーテルエポキシ樹脂もエポキシ樹脂の一種であり、1,2-シクロヘキサンジオールジグリシジルエーテルは脂環式グリシジルエーテルの一種として、脂環式エポキシ樹脂に属すはずである。また、脂環式エポキシ樹脂に属さない物質を限定したとしても、その技術的範囲は明確である。例えば、請求項1において、「プレコート樹脂は耐候性脂環式エポキシ樹脂である」と限定し、請求項4は請求項1を引用し、「プレコート樹脂は…(耐候性脂環式エポキシ樹脂に属さない物質)…の一種か複数種から選ばれる」と限定し、請求項4に選ばれた前記物質の一種又は複数種が請求項1に限定される「耐候性脂環式エポキシ樹脂」を代替し、その技術的範囲は明確である」と主張した。

最終的に、特許審判委員会は弊所の意見を認めてくれた。そこで、技術及び法律に対する理解を掘り進めたことが、本事件勝利のポイントとなったことが分かる。


ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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