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コンピュータプログラムに係る出願


北京林達劉知識産権代理事務所
特許代理部  電気電子部
中国弁理士  陳涛
中国弁理士  周方華
 
中国では、電気・電子分野において、コンピュータプログラムに係る特許出願は、ある程度の特殊性を持っている。コンピュータプログラムに係る発明とは、発明の課題を解決するために、全部または一部がコンピュータプログラムを基礎とし、コンピュータによりコンピュータプログラムの流れで作成されたコンピュータプログラムを実行し、コンピュータの外部対象または内部対象を制御または処理する技術的ソリューションのことをいう。

コンピュータプログラムに係る特許出願のクレームは、主に、コンピュータプログラムそのものに係るクレーム、ビジネス方法に係るクレーム、「使用方法またはプログラムで規定するプロセッサ」に係るクレーム及び「方法と物が対応する」クレームの4種類がある。この4種類のクレームについて、それぞれ以下のとおり詳しく説明する。

なお、実用新案出願は、特許出願に比べて、審査期間が短く、進歩性のハードルが低いなどのメリットがあるため、出願人に採用されることがますます多くなってきた。コンピュータプログラムに係る製品を実用新案で保護する際の留意事項も簡単に説明する。

1.コンピュータプログラムそのものに係るクレーム

アルゴリズム若しくは数学演算法則、又はコンピュータプログラム自体若しくは媒体(テープ、磁気ディスク、光ディスク、DVDまたはその他のコンピュータ読取可能な媒体)に記録されただけのコンピュータプログラム、又はゲームのルール若しくは方法のみに関するクレームであれば、特許法第25条の「知的活動の法則及び方法」に該当するため、特許法の保護対象ではないと考えられる。

主題名以外の内容がすべて、アルゴリズム若しくは数学演算法則、又はコンピュータプログラム自体、又はゲームのルール若しくは方法のみに関するクレームであれば、実質上、「知的活動の法則及び方法」に該当するものにすぎず、特許法の保護対象ではないと考えられる。ただし、出願に係る媒体は、その物理特性の改良、例えば、積層の構成、記録トラックの間隔や材料などに関するものであると、例外になる。

2.ビジネス方法に係るクレーム

ビジネス方法に係る特許出願は、単純なビジネス方法発明と、行政管理、支払プラン、ビジネス販売、購買、信用取引、競売、金融投資、税務処理、保険、保健サービス、旅行サービス、法律サービスなどの関連特許出願が挙げられるビジネス方法関連発明とに分けられている。単純なビジネス方法発明とは、ビジネス方法のみを主題とする発明をいう。ビジネス方法関連発明とは、コンピュータ及びネットワーク技術を利用するビジネス方法の実施を主題とする発明をいう。

中国では、ビジネス方法に係る特許出願の審査は、下記4段階を通じて変化した。

(1)2004年10月まで

2004年10月まで、中国特許庁は、特許法第25条の「知的活動の法則及び方法」に関する規定により、これらの出願を特許法の保護対象から排除した。審査方針は、技術「3要素」(技術的課題、技術的手段及び技術的効果)をめぐる分析及び説明により、「知的活動の法則及び方法」に該当することを理由に、出願を拒絶するものである。

(2)2004年10月~2008年12月

2004年10月に中国特許庁は、「単純なビジネス方法発明は、特許法第25条第1項第(2)号に直接該当するため、保護対象から排除し、ビジネス方法関連発明は、主に、知的活動の法則及び方法に該当するかどうか、及び、技術的ソリューションを構成するかどうかを中心に判断することにより、特許法の保護対象であるかどうかを判定する」という明確な審査政策を確定した。具体的な審査方針は、最も近い先行技術を参照物として、発明の解決しようとする課題、採用する技術的手段及び奏する技術的効果の3点から発明の最も近い先行技術に対する貢献を客観的に認定するというものである。

(3)2009年1月~2012年

2009年に、中国特許庁は、並行する3つの審査方針を打ち出した。すなわち①明細書の背景技術または技術常識のみに基づいて、保護対象であるかどうかを判断する。②調査結果に基づいて、引例を引用することにより、保護対象であるかどうかを判断する。③調査で見つかった先行技術により、新規性または進歩性を評価する。審査プラクティスにおいて、ビジネス方法に係る特許出願について、審査官は通常、審査方針①に従って審査する。

(4)2013年以降

現在、中国特許庁は、ビジネス方法に係る特許出願に対する審査方針は以下のとおりである。

ステップ1 特許法の保護対象であるかどうかを判断する。請求項に係る発明が単純なビジネス方法であり、何の技術的手段も含まない場合、この出願は保護対象ではないと考えられる。

ステップ2 新規性について審査する。請求項に係る発明が技術的手段を含む場合、保護対象であるので、新規性要件を満足するかどうかを審査する。

ステップ3 進歩性について審査する。請求項に係る発明が新規性を有する場合、進歩性要件を満足するかどうかを審査する。進歩性判断において、相違点に基づいて、発明の実質上解決する課題を認定する。この課題が技術的課題ではないと判断される場合、この出願は、先行技術に対する技術的な貢献をもたらしておらず、進歩性を有しないと考えられる。一方、この課題が技術的課題であると判断される場合、この出願は、この技術的課題を解決するための技術的手段が自明であるかどうかを判断する。また、相違点に基づいて認定する課題が技術的課題ではないと判断される場合、この相違点が技術常識であると判断されることもある。

3.「使用方法またはプログラムで規定するプロセッサ」に係るクレーム

多くのコンピュータプログラムに係る特許出願は、先行技術に対する改良が、方法またはコンピュータプログラム自体にある。しかし、中国では、コンピュータプログラム自体を主題名とするクレームは不特許事由に該当し、コンピュータプログラムで規定する記憶媒体に係るクレームも不特許事由に該当するので、実務において、「・・・コンピュータプログラムまたは方法を実行するプロセッサ/処理装置」というような物クレームを作成することが多い。このような物クレームは、通常、以下のとおり作成する。

例えば、

「マルチメディア再生ユニットとプロセッサとを備え、前記プロセッサは、

マルチメディア配列を受信し、

受信されたマルチメディア配列から、第1フレームヘッダの第1ビットレートを取得し、

少なくとも、第1ビットレート、第2長さと前記第1フレームヘッダの先にある第2フレームヘッダの第2ビットレートとの比をパラメータとして用いる式によって、第1フレームヘッダを含む第1フレームの第1長さを予測し、

予測された第1フレームの第1長さによって、前記マルチメディア再生ユニットにより前記第1フレームのフレームデータを再生することをガイドする電子機器。」

このように作成される物クレームについて、プロセッサを特定する方法規定が機能的表現であると考えられる。この規定についてどのように審査するかについては、中国特許審査基準には、明確な規定はない。中国特許庁の最初の観点からみれば、この機能的表現は、サポート要件違反に該当するとのことである。理由は以下のとおりである。
 
「①常、物クレームは、その構造によって特定されるべきであり、機能的表現によって特定されることを避けるべきである。構成が構造によって特定できない場合や構造規定よりも機能的表現のほうがより適切であり、かつこの機能が明細書に記載の実験や操作または当業界の慣用手段により直接かつ肯定的に証明できる場合だけには、機能的表現によって発明を特定することが許される。
 
②明細書には、コンピュータプログラムの流れで前記機能を実現する特別な形態しか記載されておらず、ハードウェアまたは他の方法によってこの機能を実現する記載はない。

③機能を実現する際、全ての機能がソフトウェアによって実現するか、またはハードウェアによって実現するか、それとも一部の機能がソフトウェアによって実現し、残りの一部の機能がハードウェアによって実現するかについては、当業者が創意工夫を重ねる必要がある。出願人の発明には、コンピュータプログラムによって本発明を実現することしか開示されていない場合、当業者が貢献をもたらしていないハードウェアまたはソフトウェアとハードウェアとの組み合わせによる形態をその権利範囲に入れることは、出願日以降の技術の革新に悪影響を及ぼす。

④先行技術に対する本願の改良は実質上、物の構造の変更に関係せず、機能自体にあるため、かかる方法クレームによる権利化のみが可能である。」

当初の観点は以上であったが、その後、中国特許庁の見解は変化した。現在、中国特許庁はこのような請求項の作成を認める傾向にあり、プロセッサに係るクレームの機能的表現がサポート要件を満たしていると考えるようになっている。理由は以下のとおりである。

「①現在のプロセッサは、基本的に公知の集積回路に関するものであり、その内部の構造は、パラメータ及び構造によって特定することが難しく、そのように特定する必要もないので、機能的表現で特定することができる。

②明細書には、プロセッサによってプログラムを実行することで当該機能を実現する実施例が記載されており、この実施例は現在のクレームをサポートできる。

③当業者が設計必要、コスト、作業速度などの様々な要素に応じて、ソフトウェア、ハードウェアまたは両者の組み合わせによって上記機能を実現することを考慮することができる。製品がその機能を実現できれば、対応する課題を解決できる。よって、当業者はコンピュータプログラムによって機能を実現できるほか、すべての均等代替形態または明らかな変形形態によって製品が得られることを合理的に予測できる。

④現在、中国特許法は、物発明と方法発明の2種類の発明に対する保護の程度が異っている。権利者に全面的な保護を与えるために、このような請求項の作成を認めることには合理性がある。

⑤機能的表現を含むクレームについて、侵害訴訟において、裁判所は、明細書及び図面における機能または効果に関する具体的な実施形態あるいは均等代替形態に基づいて、機能的表現の内容を認定すべきである。実体審査の段階において、このような機能的表現を含むクレームの作成を認めることは、出願人に不当な利益を付与することはない。」

よって、中国特許庁は、「使用方法またはプログラムによってプロセッサを特定する」というようなクレームの記載方法を認めている。このようなクレームは、一般的なクレームとして取り扱われている。

しかし、『特許権紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高裁判所の解釈』の第4条には、「機能又は効果で規定される請求項の構成について、裁判所は、明細書及び図面に記載された当該機能又は効果に関する実施形態及びその均等代替形態を参酌して、当該構成の内容を特定しなければならない。」と規定されている。

プロセッサに関する方法規定が機能的表現であり、つまり、機能または効果によって構成を表現すると考えられるので、侵害訴訟段階において、その権利範囲は、明細書の具体的な実施形態によって判断される必要がある。したがって、裁判所は、上述のように作成される物クレームの権利範囲が特定できないため、権利行使できないと判断する可能性がある。

近年、このような請求項に関わる判例には、ノキアと上海華勤との特許権紛争事件がある。かかる請求項は、「前記データ伝送方法を、メッセージを入力するためのメッセージ編集機に選択的に適用し、前記メッセージ編集機内に実行される前記データ伝送方法の選択に応じて、前記メッセージを、選択されたデータ伝送方法を支持するデータ伝送アプリケーションに送り、前記データ伝送アプリケーションに使用されるデータ伝送プロトコルに基づいて、前記メッセージを電信ネットに伝送するように配置されることを特徴とする請求項6に記載の端末設備。」ということである。

この請求項の権利範囲について、裁判所の見解は以下のとおりである。

「本件特許の明細書に開示される実施例はいずれも方法、ステップ、機能に関する記載である。本件特許の明細書には、前記方法ステップが移動局MSまたはメッセージ編集機EDに適用可能であり、ソフトウェア、ハードウェアまたはソフトウェアとハードウェアとの組み合わせの手段によって前記革新的な手段を実行することのみを簡単に記載されており、明細書及び図面には、前記方法ステップをどのように端末設備またはメッセージ編集機に適用するかに関する具体的な技術的手段については記載されていない。つまり、明細書及び図面には、端末設備、メッセージ編集機が対応する機能を実現する「・・・ように配置される」ことに関する具体的な実施形態が記載されていない。上述した『最高裁判所の解釈』の第4条の規定によれば、本件特許の請求項7の「・・・ように配置される」によって規定される構成の内容を特定することができないため、本件特許の請求項7の権利範囲を特定できない。」

したがって、機能的表現を含む請求項を作成する際に、明細書には、コンピュータプログラムの流れを実現する方法を記載するほか、ハードウェアまたはソフトウェアとハードウェアとの組み合わせによって実現する実施形態を記載したほうがよい。そうすれば、権利行使時に、権利範囲が特定できないことをできるだけ避けることができる。

現在、中国では、「使用方法によって特定するプロセッサに係る請求項」の権利範囲の特定についての判例は極めて少ない。上記判例以外のものはない。

4.「方法と物が対応する」クレーム

中国『特許審査基準』第2部第9章には、物クレームの各構成部分と方法クレーム(または明細書に記載されるコンピュータプログラムの流れ)の各ステップ及び実行するタイミングが対応するという特別な請求項について規定されている。

すべてがコンピュータプログラムの流れに基づいて、このコンピュータプログラムの流れの各ステップと完全に対応し、またはコンピュータプログラムの流れを反映する方法クレームと完全に対応するように装置クレームを作成し、つまり、この装置クレームの各構成部分と、このコンピュータプログラムの流れの各ステップまたはこの方法クレームの各ステップが完全に対応する場合、この装置クレームの各構成部分は、このコンピュータプログラムの流れの各ステップまたはこの方法の各ステップを実現するために作成しなければならない機能的モジュールと理解すべきである。このような1組の機能的モジュールによって特定される装置クレームは、主に明細書に記載されるコンピュータプログラムによってこの発明を実現する機能的モジュールのフレームと理解すべきであり、主にハードウェアによってこの発明を実現する実体装置と理解すべきではない。

例えば、請求項1は

「ステップAと、

ステップBと、

ステップCと、

を備えるネットワーク印刷を実現する方法」

というものである。

請求項2は、

「Aを実現する装置と、

Bを実現する装置と、

Cを実現する装置と、

を備えるネットワーク印刷を実現する装置」

というものである。

物クレームである請求項2と、方法クレームである請求項1は完全に対応するものであるため、中国特許庁は、請求項2は、コンピュータプログラムによって構成されてなる機能的モジュールのフレームであると認定し、ハードウェアによって構成される実体装置であるとは認定しない。

このように、中国特許庁は、『特許審査基準』第2部第9章には、コンピュータプログラム製品を保護するための請求項の作成方法について特に規定されている。上記方法によって物クレームを作成すれば、中国特許庁は、この請求項の各構成部分が機能的表現ではなく、プログラム製品の各機能的モジュールであると認定する。このような請求項は実質上、プログラム製品を保護する。

したがって、中国では、コンピュータプログラムまたはコンピュータプログラムを記憶する記憶媒体を主題名とする請求項は、特許法の保護対象ではないが、プログラムに係る製品自体は、上述の請求項の作成方法によって保護することができる。中国特許庁の見解からすれば、上述の請求項の作成方法で作成された物クレームが登録されたら、対応するコンピュータプログラムを記憶する製品であれば、すべてこの請求項の権利範囲に属する。

なお、方法と完全に対応する物クレームは、侵害訴訟段階において、どのようにその権利範囲が判断されるかについては、現在のところ、関連する判例はない。

5.コンピュータプログラムに係る実用新案出願

中国特許法第2条第3項の規定によれば、実用新案とは、製品の形状、構造又はそれらの組合せについて提案された実用に適した新しい技術的ソリューションをいう。コンピュータプログラムに関連する製品において、改良点は、ハードウェア、ソフトウェア、あるいはソフトウェアとハードウェアの両方にある可能性がある。

現在の中国特許審査実務からすれば、中国審査官は、通常、コンピュータプログラムは方法であり、実用新案出願の請求項において、コンピュータプログラムを改良する構成が含まれる場合、方法を改良することに相当し、実用新案は物を改良する考案を保護するが、方法を改良する考案を保護しないため、コンピュータプログラムを改良する考案は実用新案によって保護できないという見解を持っている。

現在、コンピュータプログラムに関連する製品が実用新案の保護対象であるかどうかについて、判例はない。しかし、中国特許庁の一部の無効審判の審決から、コンピュータプログラムに関連する製品に対する中国特許庁の態度が分かる。

例えば、第27113号無効審判請求の審決において、無効審判請求人は、「請求項3の『仮想ボタン』自体が形状および/または構造を有せず、一定の空間を占める実体ではないため、実用新案の保護対象ではなく、特許法第2条第3項に規定する要件を満たしていない。」と主張した。

「請求項3 前記セルフタイマーのシャッターボタンが仮想ボタンを用いることを特徴とする請求項1に記載のセルフタイマー機能を有する携帯端末。」

上記主張について、合議体は、「請求項3は請求項1の従属項であり、先行技術に対する請求項1の改良が物の構造に関する改良であることは、前に述べた。請求項3には、セルフタイマーのシャッターボタンが仮想ボタンであることがさらに規定されているものの、当業者が、仮想ボタンが当業界の公知のコンピュータプログラムによって実現できることを知っているので、請求項3の全体に係る考案は、物の構造のみを改良するものにすぎず、請求項3は、特許法第2条第3項に規定する保護対象である。」と判断した。

このように、コンピュータプログラムに係る実用新案出願の請求項において、ハードウェア(物の形状、構造またはその組み合わせ)に関する物の改良を反映すべきであり、ソフトウェアに関する物の改良を反映すべきではない。さもなければ、実用新案の保護対象として認められない。

また、特実併願でコンピュータプログラムに関連する製品を保護したい場合、例えば、特許によってソフトウェアの改良を保護し、実用新案によってハードウェアの改良を保護したい場合、中国『特許審査基準』第2部第3章第6節の規定により、同日に特許と実用新案で出願し、2件の出願では、少なくとも1つの請求項を同一にするとともに、それぞれの願書に特実併願であることを明記すべきである。

実用新案出願は、審査期間が短いので、通常、特許出願より先に登録になる。後の特許出願の審査において、特許権を付与する他の要件を満たし、かつ実用新案の請求項の技術的範囲と同一である請求項があれば、特許出願の審査官は、先に登録になった実用新案を調査により見つけ、特許出願には、実用新案と同一の技術的範囲を有する請求項があるため、特許法第9条第1項に規定する要件を満たしていないことを理由に、特許出願を拒絶する。このとき、上記拒絶理由を解消するために、出願人は、登録になった実用新案の権利を放棄するか、または実用新案と同一の技術的範囲を有する請求項を特許出願から削除するか若しくは補正することができる。

上述した特実併願は、コンピュータプログラムに係る発明だけでなく、他の分野の発明にも適用できるものである。
(2015)

ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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