 
        | キーワード | ポイント | コメント | 法的根拠 | 
| 移行日 | 中国国内段階への移行手続きの日 → 移行日 | 移行日とは細則104条1項(1)~(3)号に規定する要件を満たす手続きをした日を指す。上記の手続きを同一日に行わない場合、最後の手続きを行った日を移行日とする。 | 細則104 | 
| 国際段階で補正した部分の中国語訳文の提出 | 中国国内公開準備の完了前 → 移行日から2ヶ月以内 | 期間内に中国語訳文を提出しなかった場合、中国特許庁は出願人が国際段階において提出した補正を考慮しない。 | 細則106 | 
| 遺伝資源の声明 | 無し → 移行声明における説明+遺伝資源の由来を明記する登録フォーム | 発明創造が遺伝資源に依存して完成したものである場合、中国国内段階への移行の書面声明に説明し、かつ指定用紙に遺伝資源の直接的由来及び原始的由来を明記しなければならない。 | 細則109 | 
| 実用新案の自発補正の時期 | 中国国内段階への移行手続きの日から1ヶ月以内 → 移行日から2ヶ月以内 | 細則112 | |
| 書類、費用の提出方式 | 旧細則113条の削除 | ①「郵送の遅延」はもはや中国における効力の回復理由とはならない②ファクシミリによる中国国内段階への移行手続きを認めないこととした | |
| 優先権の誤記の補正 | 中国国内段階への移行手続きをする際 → 中国国内段階への移行手続きをする際または移行日から2ヶ月以内 | 基準 3-1-5.2.1 | |
| 早期公開 | (追加)早期審査請求を提出した中国国内段階に入る出願について、国際公開の前に国内公開を行うことを中国特許庁に請求できる | ①まだ国際公開されていないPCT出願のみに適用する ②移行声明に明記すべきである | 法34 | 
| 優先権の回復 | (追加)中国はPCT条約施行規則第49条の3第1項を留保しているので、中国特許庁は国際段階で回復した優先権を認めず、関連優先権は中国で発効しない。 | この場合、中国特許庁に関連優先権の回復を請求できない | 基準 3-1-5.2.1 | 
| 引用追加 | (追加)中国はPCT条約施行規則第52条の2第1項を留保しているので、先願を引用追加する方式で漏れの内容を追加して旧国際出願日を保留することは中国特許庁に認められない。 | ①旧国際出願日を保留し続け、自発的に引用内容を削除しない場合、この出願は取り下げられたものとみなされる。 ②引用内容を保留したい場合、中国の出願日を補正すべきである。 | 基準 3-1-5.3 | 
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