先日、弊所と北京魏啓学法律事務所が共同で担当した、約7年に......
商標行政復議とは、公民、法人又はその他の組織が、国家知識......
中華人民共和国商標法(2026.6)


出処:中国人大網 (中华人民共和国商标法_中国人大网

(1982年8月23日第5期全国人民代表大会常務委員会第24回会議にて採択。1993年2月22日第7期全国人民代表大会常務委員会第30回会議『中華人民共和国商標法改正に関する決定』により一回目改正。2001年10月27日第9期全国人民代表大会常務委員会第24回会議『中華人民共和国商標法改正に関する決定』により二回目改正。2013年8月30日第12期全国人民代表大会常務委員会第4回会議『中華人民共和国商標法改正に関する決定』により三回目改正。2019年4月23日第13期全国人民代表大会常務委員会第10回会議『「中華人民共和国建築法」等八部法律改正に関する決定』により四回目改正。2026年6月26日第14期全国人民代表大会常務委員会第23回会議にて改正。)
 
目 次

第1章 総 則

第2章 商標登録の条件

第3章 商標登録の出願

第4章 商標登録の審査と認可

第5章 登録商標の更新、変更、譲渡及び抹消

第6章 登録商標の無効宣告

第7章 商標使用の管理

第8章 登録商標専用権の保護

第9章 附 則
 
1章 総則

1 登録商標専用権を保護し、商標管理を強化し、商標の登録及び使用を規範化し、生産者及び経営者に商品と役務の品質を保証させることを促し、商標の信用を維持し保護することにより、消費者と生産者及び経営者の利益を保障し、社会主義市場経済の健全な発展を促進することを目的として同法を制定する。
 
2 同法にいう「商標」とは、商品又は役務の出所を識別し、且つ、区別するための標識をいい、商品商標及び役務商標を含む。同法における商品商標に関する規定は、役務商標に適用する。
 
同法にいう「商標の使用」とは、商品、商品の包装又は容器、及び商品取引書類上に商標を用いること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動に商標を用いることにより、商品の出所を識別し、区別するための行為をいう。
 
前項に規定する商標の使用には、インターネット等の情報ネットワークを通じて実施される使用行為を含む。
 
3 商標に関する業務は、党及び国家の知的財産権戦略の方針を貫徹し、商標の保護、運用、管理及びサービスの水準を向上させなければならない。
 
4 国務院商標管理部門は全国の商標登録及び管理業務を主管する。県級以上の地方人民政府の商標管理業務を担当する部門は、当該行政区域内の商標管理業務を主管する。
 
県級以上の人民政府の商標法執行機能を担当する部門は、それぞれの職責権限に従い、商標法執行に関する業務を主管する。
 
商標登録・管理業務を担当する部門と商標法執行を担当する部門は、業務連携体制を構築し、情報の共有及び業務の調整を強化しなければならない。
 
5 国務院商標管理部門の許可を得て登録された商標は登録商標とし、商標登録者は「登録商標」の文字又は登録表示を付する権利を有し、登録商標専用権を享有し、法律の保護を受ける。
 
自然人、法人又は非法人組織は、生産経営活動において、その商品又は役務について商標専用権を取得する必要がある場合には、国務院商標管理部门に商標の登録を出願しなければならない。
 
6 同法にいう「団体商標」とは、業界協会等の社会団体又はその他の組織の名義で登録され、当該組織の構成員が商業活動の使用に伴し、これを使用する者が当該組織の構成員資格を表示する標章をいう。

同法にいう「証明商標」とは、監督能力を有する組織の管理下にある特定の商品又は役務に対して使用するものであって、且つ当該組織以外の事業単位又は個人がその商品又は役務について使用し、同商品又は役務の原産地、原材料、製造方法、品質又はその他の特別な品質を証明するために用いる標章をいう。
 
団体商標及び証明商標の登録、管理に関する特別な事項は、国務院商標管理部門により規定される。
 
7 二以上の自然人、法人又は非法人組織は、国務院商標管理部門に共同で同一の商標登録を出願することができ、当該登録商標専用権を共同で享有及び行使することができる。
 
8 法律、行政法規が登録商標を使用すべきと定めた商品について、商標登録出願をしなければならない。登録が未だ認められていないときは、市場で販売することができない。
 
9 商標の登録出願及び使用は、誠実信用の原則に従わなければならない。権利を濫用して国家の利益、社会の公共利益又は他人の合法的権益を損なってはならない。
 
商標を使用する者は、その商標を使用する商品の品質に責任を負わなければならない。各級の商標管理業務及び商標法執行を担当する部門は、法に従い商標管理及び法執行を強化し、消費者を欺瞞する行為を禁止しなければならない。
 
10 商標登録出願又はその他の商標関連事項の取扱いを行う時は、自ら行うこともできれば、法により設立された商標代理機構に委託して行うこともできる。
 
11 外国人、外国企業又はその他の外国組織が中国において商標登録を出願する場合、その所属国が中華人民共和国と締結した取り決め又は相互に加盟する国際条約、又は相互主義の原則に従って取り扱わなければならない。
 
中国に経常的居所又は営業所のない外国人、外国企業又はその他の外国組織が中国において商標登録出願又はその他の商標関連事項を取り扱うときは、法により設立された商標代理機構に委託しなければならない。
 
12 商標の国際登録は、中華人民共和国が締結又は加盟した関連の国際条約に確立された制度によるものとし、具体的な規則は国務院が規定する。
 
13 国務院商標管理部門は、情報化及びインテリジェント化された商標公共サービス体系の構築を強化し、商標業務手続の利便性を向上させ、商標情報を完全、正確かつタイムリーに公表し、商標情報サービス及び管理の水準を向上させなければならない。
 
2章 商標登録の条件

14 自然人、法人又は非法人組織の商品を他人の商品と区別することができる標章であって、文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組合せ、音声、動き商標等及びこれらの要素の組合せを含む標章は、全て商標として登録出願することができる。

15 次に掲げる標章は、商標として登録また使用してはならない。
 
(一)中国共産党の名称、党旗、党徽、勲章又は重要な理論的成果、もしくは歴史的事件に関連する象徴的要素等と同一又は類似するもの。

(二)中華人民共和国の国名、国旗、国章、国歌、軍旗、軍章、軍歌、勲章等と同一又は類似するもの、並びに中央及び国家機関の名称、標識、所在地の特定地名又は標章性を有する建築物の名称、もしくは図形と同一のもの。

(三)外国の国名、国旗、国章、軍旗等と同一又は類似するもの。ただし、当該国政府の許諾を得ている場合は、この限りではない。

(四)政府間国際組織の名称、旗、徽章等と同一又は類似するもの。ただし、同組織の許諾を得ている場合又は公衆に誤認を生じさせない場合は、この限りではない。

(五)実施管理し保証することを表す政府の標章、又は検査印と同一又は類似するもの。ただし、その権利の授権を得ている場合は、この限りではない。

(六)「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又は類似するもの。

(七)民族差別扱いの性質を帯びたもの。

(八)欺瞞性を帯び、公衆に商品の品質、製法、原材料等の特徴又は産地について誤認を生じさせやすいもの。

(九)公の秩序又は善良の風俗に反し、又はその他の悪影響を及ぼすもの。
 
16 県級以上の行政区画の地名又は公衆に知られている外国地名は、商標として登録及び使用することができない。ただし、その地名が別の意味を持つ場合、又は団体商標、証明商標の一部である場合は、この限りではない。地名を使用して既に登録された商標は引き続き有効なものとする。

国立公園の標識、オリンピックの標識、特殊標識等の標識を商標としての登録及び使用は、同法並びに関連法律、行政法規の規定に従わなければならない。
 
17 登録を出願する商標は、顕著な特徴を有し、容易に識別しなければならない。次に掲げる標章は商標として登録することができない。
 
(一)その商品の通用名称、図形、型番にすぎないもの。

(二)商品の単なる品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示したにすぎないもの。

(三)その他の顕著な特徴に欠けるもの。
 
前項に掲げる標章が、使用により顕著な特徴を有し、かつ容易に識別可能となったときは、商標として登録することができる。
 
18 立体標識、色彩の組合せ、音声、動き標識等をもって商標登録を出願する場合、単に商品自体の性質により生じた形状、色彩の組み合わせ、音声、動きの効果等、技術的な効果を得るために必然なもの、又は商品に本質的な価値を備えさせるためのものであるときは、これを登録してはならない。
 
19 使用を目的とせず、かつ明らかに正常な生産経営の需要を超えて商標登録出願をしたものについては、登録をしない。
 
欺瞞的な手段又はその他の不正な手段により商標登録出願をしてはならない。
 
20 登録を出願する商標は、他人が同一の商品又は類似の商品について既に登録し、又は先に出願した商標と同一又は類似してはならない。
 
21 同一又は類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録されていない他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、容易に混同を生じさせる場合は、その登録をせず、かつその使用を禁止する。
 
非同一又は非類似の商品について登録出願した商標が、他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、公衆を誤認させ、当該馳名商標登録者の利益に損害を与え得るときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。
 
22 権利付与されていない代理人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代表者の商標を登録し、被代理人又は被代表者が異議を申し立てた場合は、その登録をせず、かつその使用を禁止する。
 
同一又は類似の商品について登録出願された商標が他人により先使用されている未登録商標と同一又は類似し、出願人が当該他人と前項の規定以外の契約、業務関係またはその他の関係を持っていることにより当該他人の商標の存在を明らかに知りながら、当該他人が異議を申し立てた場合は、その登録をしない。
 
23 商品の地理的表示を含む商標は、当該商品が当該表示に示された地域に由来するものでなく、公衆を誤認させる場合は、その登録をせず、かつその使用を禁止する。ただし、既に善意によって登録したものは引き続き有効とする。
 
前項にいう「地理的表示」とは、ある商品がその地域に由来することを示し、当該商品の特定の品質、信用又はその他の特徴が主に当該地域の自然的要素又は人文的要素によって形成されたものの表示をいう。
 
24 商標登録の出願は、他人の現存する先行の合法的権益を損なってはならず、また、他人が既に使用し、かつ一定の影響力を有する商標を故意に冒認出願してはならない。
 
25 商標代理機構は、その代理代理業務について商標登録を出願する場合を除き、その他の商標の登録を出願してはならない。
 
3章 商標登録の出願

26商標登録出願人は、定められた商品分類表に基づき、商標を使用する商品の区分及び商品名を明記し、登録出願しなければならない。
 
商標登録出願人は、一つの出願において、多数の区分について同一の商標を登録出願することができる。
 
商標登録出願の関連書類は、書面方式により提出しなければならない。電子データ交換等の方法により、その記載内容を有形に表現でき、かつ随時検索・利用可能なデータ電文は、書面方式とみなされる。
 
27登録商標について、査定された使用範囲以外の商品において登録商標専用権を取得する必要がある場合は、別途登録出願をしなければならない。
 
28登録商標の標章を変更する必要がある場合は、新規に登録出願をしなければならない。
 
29商標登録出願人がその商標を外国で初めて商標登録出願をした日から6ヵ月以内に、中国において同一の商品について同一の商標登録出願をする場合、当該国と中国との間で締結した取り決め若しくは共同で加盟している国際条約、又は相互に承認する優先権の原則により、優先権を享受することができる。

前項の規定により優先権を主張する場合は、商標登録出願の際に書面で主張し、かつ3ヵ月以内に最初の出願に係わる商標登録出願の願書の写しを提出しなければならない。書面による主張がない場合又は期間内に商標登録出願書類の写しを提出しない場合は、優先権を主張しないとみなされる。
 
30中国政府が主催し又は承認した国際展示会に出展した商品に最初に使用された商標であって、かつ当該商品が出展された日から6ヵ月以内である場合、当該商標の出願人は、優先権を享受することができる。

前項の規定により優先権を主張する場合は、商標登録出願をするときに書面で主張し、かつ3ヵ月以内にその商品が出展された展示会の名称、出展された商品に当該商標を使用した証拠、出展期日等の証明書類を提出しなければならない。書面による主張がない場合又は期間内に証明書類を提出しない場合は、優先権を主張しないものとみなされる。
 
31商標登録出願のために申告した事項及び提出した資料は、真実、正確かつ完全なものでなければならない。
 
4章 商標登録の審査と認可

32登録出願に係る商標について、国務院商標管理部門は商標登録出願書類を受領した日から9ヵ月以内に審査を完了するものとし、同法の関連規定をみたすときは、初歩査定を行い公告する。
 
33審査の過程において、国務院商標管理部門は商標登録出願の内容について説明又は補正が必要と判断した場合、出願人に対し説明又は補正を要求することができる。出願人が説明又は補正を行わない場合は、国務院商標管理部門の審査決定に影響を及ぼさない。
 
34登録出願に係る商標が同法の関連規定を満たさない場合、国務院商標管理部門は当該出願を拒絶し、公告しない。
 
352人又は2人以上の商標登録出願人が同一又は類似の商品について、同一又は類似の商標の登録出願をした場合、先に出願された商標について初歩査定し公告する。同日出願については、先に使用された商標を初歩査定し公告し、他方の出願は拒絶し、公告しない。
 
36初歩査定され公告された商標について、公告の日から2ヵ月以内に、先行権利者又は利害関係者が同法第20条、第22条、第23条第1項、第24条の規定に違反すると判断した場合、又は何人かが同法第15条、第16条第1項、第17条、第19条、第25条の規定に違反すると判断した場合、国務院商標管理部門に異議を申し立てることができる。公告期間を満了しても、異議申立がなかった場合は、登録を許可し、商標登録証を交付し公告する。
 
37出願が拒絶され、公告されなかった商標について、国務院商標管理部門は、商標登録出願人に書面で通知しなければならない。商標登録出願人に不服がある場合、通知を受領した日から15日以内に国務院商標管理部門に再審を請求することができる。国務院商標管理部門は請求を受けた日から9ヵ月以内に決定を下し、書面で出願人に通知しなければならない。特別な事情により延長が必要な場合は、国務院商標管理部門の責任者の許可を得て、3ヵ月間延長することができる。当事者は決定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に人民法院に提訴することができる。
 
38初歩査定され公告された商標に対して異議申立がある場合、国務院商標管理部門は、異議申立人及び被異議申立人が陳述する事実及び理由を聴取し、調査をして事実を明らかにした後、公告期間が満了した日から12ヵ月以内に登録を許可するか否かの決定を下し、異議申立人及び被異議申立人に書面で通知しなければならない。特別な事情により延長が必要な場合は、国務院商標管理部門の責任者の許可を得て、6ヵ月間延長することができる。

国務院商標管理部門が登録決定を下すときは、商標登録証を交付し公告する。異議申立人に不服があるとき、同法第50条、第51条の規定により国務院商標管理部門に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。

国務院商標管理部門が不登録決定を下し、被異議申立人に不服があるときは、通知を受領した日から15日以内に再審を請求することができる。国務院商標管理部門は請求を受けた日から12ヵ月以内に再審決定を下し、かつ異議申立人及び被異議申立人に書面で通知しなければならない。特別な事情により延長が必要な場合は、国務院商標管理部門の責任者の許可を得て、6ヵ月間延長することができる。被異議申立人が決定に不服であるときは、通知を受領した日から30日以内に人民法院に提訴することができる。人民法院は、異議申立人に対し第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。
 
40法定期間が満了しても、当事者が国務院商標管理部門による出願拒絶決定・不登録決定に対して再審を請求しないとき、又は再審決定に対して人民法院に提訴しないときは、当該拒絶査定の決定、不登録決定又は再審決定の効力を生じる。

審査により、異議が成立しないと決定され登録が許可された商標について、商標登録出願人が取得する商標専用権の期間は、初歩査定の公告後、2ヵ月が満了した日から起算する。当該商標の公告期間が満了した日から登録許可の決定が下されるまでの間に、他人による同一又は類似の商品に当該商標と同一又は類似の標章を使用した行為に対して遡及しない。ただし、当該使用者の悪意により商標登録者に与えた損害については、賠償しなければならない。

40商標登録出願及び商標再審請求について、国務院商標管理部門は直ちに審査しなければならない。
 
出願人は、前項に規定する事項について取下げを申請することができる。
 
41 国務院商標管理部門は、商標異議申立の審査、拒絶査定不服審判、不登録決定への不服審判及び無効宣告審判の審理過程において、関連する先行権益の確定について、人民法院において現在審理中又は行政機構で処理中の別案件の結果を根拠としなければならない場合は、審査審理を中止することができる。中止の事由が解消された後は、速やかに審査審理の手続を再開しなければならない。
 
42 商標登録出願人又は登録人は、商標の出願書類又は登録書類に明らかな誤りがあることを発見した場合、訂正を請求することができる。国務院商標管理部門は法律に基づき、職権の範囲内でそれを訂正し、かつ当事者に通知する。

前項にいう誤りの訂正は、商標の出願書類又は登録書類の実質的な内容を含まない。
 
5章 登録商標の更新、変更、譲渡及び抹消

43 登録商標の有効期間は10年間とし、当該商標の登録日から起算する。
 
44 登録商標の有効期間が満了し、継続して使用する必要がある場合は、商標登録者は、期間満了前の12ヵ月以内に、規定に従って更新手続をしなければならない。当該期間に手続を行うことができない場合は、6ヵ月の延長期間を与えることができる。毎回の更新登録の有効期間は10年間とし、当該登録商標の前回有効期間が満了した翌日から起算する。延長期間が満了しても、更新手続を行わない場合は、その登録商標を抹消する。

国務院商標管理部門は、更新登録した商標を公告しなければならない。
 
45 登録商標について、登録者の名義、住所又はその他の登録事項を変更する必要がある場合は、変更申請をしなければならない。
 
46 登録商標を譲渡する場合は、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結し、共同して国務院商標管理部門に申請しなければならない。譲受人は当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。

登録商標を譲渡する場合、商標登録者は同種商品について登録した類似商標、又は類似商品について登録した同一または類似する商標を一括して譲渡しなければならない。

混同を引き起こしやすい又はその他の悪影響を及ぼす譲渡について、国務院商標管理部門は許可しないものとし、書面で申請人に通知し、かつ理由を説明する。

登録商標の譲渡は、許可された後に公告される。譲受人は、公告日より商標専用権を享有する。
 
47 団体商標、証明商標を譲渡する場合は、譲受人は相応の主体資格及び監督能力を有しなければならない。
 
48 商標登録者は、その登録商標又はその商標の一部指定商品における登録の抹消を申請することができ、国務院商標管理部門の許可を経て抹消される場合、公告される。当該登録商標専用権又は当該登録商標の一部指定商品における専用権は、公告の日から失効する。
 
49 商標登録者がその登録商標の抹消を申請した場合、抹消公告の日から1年以内に、国務院商標管理部門は他人が同一又は類似の商品について当該商標と同一又は類似の商標登録出願を承認しない。
 
6章 登録商標の無効宣告

50 既に登録された商標が同法第15条、第16条第1項、第17条、第19条、第25条に違反する場合、国務院商標管理部門は当該登録商標の無効宣告を行う。他の単位又は個人は国務院商標管理部門に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。

国務院商標管理部門が無効宣告の決定を下した場合は、書面で当事者に通知しなければならない。当事者に不服がある場合、通知を受領した日から15日以内に再審査を請求することができる。国務院商標管理部門は請求を受領した日から9ヵ月以内に決定を行い、書面で当事者に通知しなければならない。特別な事情により延長が必要な場合は、国務院商標管理部門の責任者の許可を得て、3ヵ月間延長することができる。当事者は審決に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に人民法院に提訴することができる。

他の単位又は個人が国務院商標管理部門に無効宣告を請求する場合、国務院商標管理部門は請求を受領した後、書面で関係当事者に通知し、答弁の期間を定めて答弁を提出させなければならない。国務院商標管理部門は請求を受領した日から9ヵ月以内に登録商標を維持するか又は無効の宣告をする裁定を下し、書面で当事者に通知しなければならない。特別な事情により延長が必要な場合は、国務院商標管理部門の責任者の許可を得て、3ヵ月間延長することができる。当事者は国務院商標管理部門の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に人民法院に提訴することができる。人民法院は商標裁定手続の相手方当事者に対して、第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。
 
51 既に登録された商標が本法第20条、第22条、第23条第1項、第24条に違反する場合、商標の登録日から5年以内に、先行権利者又は利害関係者は国務院商標管理部門に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。悪意のある登録については、馳名商標の所有者は5年間の期間制限を受けない。

国務院商標管理部門は無効宣告の請求を受領した後、書面で関連当事者に通知し、答弁の期間を定めて答弁を提出させなければならない。国務院商標管理部門は請求を受領した日から12ヵ月以内に登録商標を維持するか又は無効を宣告する裁定を下し、書面で当事者に通知しなければならない。特別な事情により延長が必要な場合は、国務院商標管理部門の責任者の許可を得て、6ヵ月間延長することができる。当事者は、国務院商標管理部門の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に人民法院に提訴することができる。人民法院は、商標審判手続の相手方当事者に対して、第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。
 
52 法定期間が満了しても、当事者が国務院商標管理部門の無効宣告の決定に対して再審を請求せず、又は再審決定・商標登録維持裁定・無効宣告の裁定に対して人民法院に提訴しない場合、国務院商標管理部門による再審決定・裁定の効力を生じる。
 
53 同法第50条、第51条の規定により、無効宣告された登録商標について、国務院商標管理部門が公告し、当該登録商標専用権は最初から存在しなかったものとみなされる。
 
無効を宣告する決定又は裁定は、無効宣告される前に人民法院でおこなわれかつ且つ執行された商標権侵害案件の判決・裁定・調停書及び商標法執行を担当する部門が下し且つ執行した商標権侵害案件の処理決定並びに既に履行された商標譲渡又は使用許諾契約に対して遡及しない。ただし、商標登録者の悪意により他人に与えた損害は、賠償しなければならない。

前項の規定により商標権侵害の賠償金、商標譲渡料、商標使用料を返却しなければ、明らかに公平の原則に反する場合は、その全部又は一部を返却しなければならない。
 
7章 商標の管理

54商標登録出願人が以下の悪意による商標登録出願行為のいずれかを行い、悪影響を及ぼした場合、商標法執行を担当する部門は警告を与え、十万元以下の罰金を科すことができる。
 
(一)標章が本法の第15条、第16条第1項の規定に違反することを知りながら、商標登録出願を行うこと

(二)本法第19条の規定に違反して商標登録出願を行うこと

(三)故意に本法第21条、第22条、第24条の規定に違反して商標登録出願を行うこと
 
55商標登録者は自ら商標を使用することができるほか、商標使用許諾契約を締結することにより、他人にその登録商標の使用を許諾することができる。許諾者は被許諾者がその登録商標を使用する商品の品質を監督しなければならない。被許諾者は当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。被許諾者が品質保証義務を履行しない場合、許諾者は商標使用許諾契約を解除する権利を有する。
 
許諾を受けて他人の登録商標を使用するときは、当該登録商標を使用する商品に被許諾者の名称及び商品の原産地を明記しなければならない。
 
他人にその登録商標の使用を許諾するときは、許諾者は当該商標使用許諾を国務院の商標管理部門に届け出なければならず、これをもって国務院商標管理部門は公告する。商標使用許諾が届け出られていないときは、善意の第三者に対抗することができない。

56公衆を誤認させる方法で登録商標を使用した場合、商標法執行を担当する部門は期限を定めて是正を命じる。違法経営額が五万元以上の場合は、違法経営額の五倍以下の罰金を科すことができ、違法経営額がない、又は違法経営額が五万元未満の場合は、二十五万元以下の罰金を科すことができる。期限を過ぎても是正しない場合は、国務院の商標管理部門が当該登録商標を取り消す。
 
57商標登録者が登録商標の使用過程において、登録商標、登録者の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更した場合、商標法執行を担当する部門は期限を定めて是正するように命じる。期限を過ぎても是正しない場合は、五万元以下の罰金を科す。情状が重大な場合は、国務院の商標管理部門が当該登録商標を取り消す。
 
登録商標が使用を許可された商品の一般名称となり、又は正当な理由なく継続して3年間使用されなかったときは、いかなる単位又は個人も、国務院の商標管理部門に当該登録商標の取消を請求することができる。国務院の商標管理部門は、請求を受領した日から9ヵ月以内に決定をしなければならない。特別な事情があり、延長することが必要な場合、国務院の商標管理部門の責任者の許可を得て、3ヵ月間延長することができる。
 
登録商標が前項に規定する状況に該当する場合、国務院の商標管理部門は当該登録商標を取り消すことができる。具体的方法は国務院の商標管理部門が定める。
 
58登録商標を取り消す又は登録商標を取り消さないという国務院の商標管理部門の決定に対して当事者に不服があるときは、通知を受領した日から15日以内に国務院の商標管理部門に不服審判を請求することができる。国務院の商標管理部門は、請求を受領した日から9ヵ月以内に決定を下し、書面で請求者に通知しなければならない。特別な事情があり、延長することが必要なときは、国務院の商標管理部門の責任者の許可を得て、3ヵ月間延長することができる。当事者が不服審判決定に不服があるときは、通知を受領した日から30日以内に、人民法院に提訴することができる。
 
59法定期限が満了しても、当事者が国務院の商標管理部門が下した登録商標取消決定に対して不服審判を請求しない、又は不服審判決定について人民法院に訴訟を提起しない場合には、登録商標取消決定、不服審判決定の効力が生じる。
 
取り消された登録商標は、国務院の商標管理部門が公告し、当該登録商標専用権は公告日から消滅する。
 
60団体商標、証明商標の登録者に以下のような行為がある場合、商標法執行を担当する部門は期間を定めて是正するよう命じる。期限を過ぎても是正しない場合は、一万元以下の罰金を科す。情状が重大な場合は、一万元以上十万元以下の罰金を科す。
 
(一)商品管理職責の行使を怠慢したことで、消費者に損害を与えた場合

(二)団体商標登録者が正当な理由なくその組織構成員による団体商標の使用を許可しない場合、又は証明商標登録者が正当な理由なく条件を満たす申請者による証明商標の使用を許可しない場合

(三)本法、関連する行政法規及び国の関連規定に違反して登録商標の専用権を行使し、悪影響を及ぼした場合
 
61本法第8条の規定に違反したときは、商標法執行を担当する部門は、期限を定めて登録出願をするよう命じる。違法経営額が五万元以上の場合は、違法経営額の20%以下の罰金を科すことができ、違法経営額がない、又は違法経営額が五万元未満の場合、一万元以下の罰金を科すことができる。
 
62登録されていない商標を登録商標と偽って使用したとき、又は登録されていない商標を使用して本法第15条、第16条第1項の規定に違反したときは、商標法執行を担当する部門は、期間を定めて是正するよう命じる。違法経営額が五万元以上のときは、違法経営額の20%以下の罰金を科すことができ、違法経営額がない、又は違法経営額が五万元未満の場合、一万元以下の罰金を科すことができる。
 
63関連公衆に広く知られている商標について、所有者がその権利を侵害されたと判断したときは、本法の規定により馳名商標の保護を請求することができる。
 
商標登録の審査審理、商標法違反案件の摘発、又は不正競争案件の摘発の過程において、当事者が法に基づく権利を主張する場合、国務院の商標管理部門は、案件の処理の必要性に応じて、商標の馳名状況について確認することができる。
 
商標に係る民事、行政案件又は不正競争案件の審理過程において、当事者が法に基づき 権利を主張する場合、最高人民法院が指定した人民法院は、案件の審理の必要性に応じて、商標の馳名状況について確認することができる。
 
商標の馳名状況は、当事者の請求により、商標に係る案件の処理において認定が必要な事実として確認を行わなければならない。商標の馳名状況の確認においては、以下の要素を総合的に考慮しなければならない。
 
(一)関連公衆による当該商標の認知度

(二)当該商標の持続的な使用期間、方法及び地理的範囲

(三)当該商標のあらゆる宣伝業務の持続期間、程度及び地理的範囲

(四)当該商標の保護記録、特に馳名商標としての保護記録

(五)当該商標が馳名であることに関するその他の要素
 
64生産、経営者は、「馳名商標」の表示を商品、商品の包装若しくは容器に使用したり、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動に使用したりしてはならない。
 
前項の規定に違反した場合、商標法執行を担当する部門は是正を命じ、十万元以下の罰金を科す。
 
65商標代理機構及び商標代理従事者は、誠実信用の原則に従い、法律・行政法規を遵守し、職業道徳及び執業規律を厳守し、勤勉な注意義務を履行し、委託者の合法的な権益を保護しなければならない。国家の利益、社会公共の利益又は他人の合法的な権益を損なう行為を実施し、又は委託者が実施することを幇助してはならない。
 
商標代理機構は、委託者の委託に基づいて商標登録出願又はその他の商標関連事項を取り扱わなければならない。代理の過程において知り得た委託者の営業秘密については、守秘義務を負う。委託者が登録出願する商標について、本法に規定される不登録事由が存在する可能性があるときは、商標代理機構は、委託者に明確に告知しなければならない。
 
商標代理従事者は、商標代理機構の指示に基づき商標代理業務を請け負い、許可なく委託を受けてはならない。商標代理従事者は、同時に二つ以上の商標代理機構において商標代理業務に従事してはならない。商標代理従事者は、自らが署名して処理した商標代理業務について責任を負う。
 
商標代理機構は、その機構及びその商標代理従事者の関連情報を国務院の商標管理部門に届け出なければならない。各級の商標管理業務を担当する部門及び商標法執行を担当する部門は、商標代理機構及び商標代理従事者に対する管理を強化しなければならない。
 
66商標代理業界組織は商標代理業界の自律的な組織である。
 
商標代理業界組織は、定款の規定に従って会員の入会条件を厳格に実行し、業界の自律を強化し、業界の自律規範と懲戒規則を制定し、業務訓練と職業道徳と職業規律教育を実施し、会員が法律法規に基づいて規範的に商標代理業務に従事し、業界のサービスレベルを絶えず高めるように組織指導し、業界の自律規範に違反した会員に対して懲戒を実施しなければならない。商標代理業界組織は、入会している会員及び懲戒の実施状況を遅滞なく社会へ公表しなければならない。
 
67商標代理機構に以下の各号に掲げる行為のいずれかがあるときは、商標法執行を担当する部門は、期間を定めて是正するよう命じ、一万元以上十万元以下の罰金を科す。情状が重大なときは、十万元以上二十万元以下の罰金を科す。直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に警告を与え、五千元以上五万元以下の罰金を科す。情状が重大なときは、五万元以上十万元以下の罰金を科す。
 
(一)商標関連事項の手続きにおいて、法的文書、印章、署名を偽造、変造し、又は偽造、変造した法的文書、印章、署名を使用すること

(二)詐欺、誘引、又は他の商標代理機構を中傷する等の手段による商標代理業務を誘致すること

(三)同一の商標案件において利益相反のある双方の当事者から依頼を受けること

(四)委託者が登録出願する商標が、本法第15条、第16条第1項、第19条、第21条、第22条、第24条に規定する事由に該当することを知っているとき、又は知るべきであったにもかかわらず、その委託を受けること

(五)本法第25条の規定に違反し、又は本法第54条に規定する事由に該当すること

(六)その他の不正な手段により商標代理市場の秩序を乱すこと

商標代理機構に前項に定める行為があるときで、情状が重大なときは、国務院の商標登録部門は、その商標代理業務の受理停止を決定し、かつ公告することができる。
 
商標代理機構が法により届出をしない場合、商標法執行を担当する部門は期限を定めて是正を命じる。期限を過ぎても是正しない場合は、一万元以上五万元以下の罰金を科す。
 
商標代理機構が誠実信用の原則に違反し、勤勉な注意義務を履行せず、委託者の合法的利益を侵害したときは、法に基づき民事責任を負うものとし、商標代理業界組織は、定款の規定に基づき懲戒を与える。
 
68商標代理従事者に以下の各号に掲げる行為のいずれかがあるときは、商標法執行を担当する部門は期限を定めて是正を命じ、警告を与え、五千元以上五万元以下の罰金を科す。情状が重大なときは、五万元以上十万元以下の罰金を科する。
 
(一)許可なく委託を受けて商標代理業務を行うこと

(二)同時に二つ以上の商標代理機構で商標代理業務に従事すること

(三)その他の商標代理市場の秩序を著しく乱すこと
 
69海外商標登録の審査審理又は商標事件の処理過程において、商標が中国国内で関連公衆に熟知されていることを証明する必要がある場合、当事者の請求に基づき、国務院の商標管理部門は本法第63条の規定により商標の馳名状況を確認することができる。
 
詐欺等の不正な手段により中国国内の委託者のために海外商標登録出願その他の商標事項を取り扱い、委託者の利益又は国家の利益、社会公共の利益、他人の合法的権益を損なった場合、本法第67条の規定により処理し処罰する。

70公衆を誤認させる方法による登録商標の使用、登録商標専用権の侵害などの違法行為については、いかなる単位又は個人も、商標管理業務を担当する部門又は商標法執行を担当する部門に告訴・通報する権利を有する。
 
8章 登録商標専用権の保護

71登録商標の専用権は、登録を許可された商標及び使用を定めた商品に限定される。
 
72以下の各号に掲げる行為のいずれかに該当する場合には、登録商標専用権の侵害となる。
 
(一)商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品に登録商標と同一の商標を使用する行為

(二)商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品に登録商標と類似の商標を使用し、又は類似の商品に登録商標と同一又は類似の商標を使用し、容易に混同を生じさせる行為

(三)登録商標専用権を侵害する商品を販売する行為

(四)他人の登録商標の標章を偽造若しくは無断で製造し、又は偽造若しくは無断で製造した登録商標の標章を販売する行為

(五)商標登録者の許諾を得ずに、その登録商標を変更し、変更した商標を使用する商品を市場に投入する行為

(六)他人の登録商標専用権を侵害する行為に対して、故意に便宜を提供し、他人による登録商標専用権侵害行為の実施を幇助する行為

(七)他人の登録商標専用権にその他の損害を与える行為
 
73登録商標に含まれる本商品の通用名称、図形、規格又は商品の種類、性質、品質、主要原料、機能、用途、重量、数量、価値、地理的出所及びその他の特徴を直接表示するもの、若しくは含まれる地名は、登録商標の専用権者は他人の正当な使用を禁止する権利を有しない。
 
登録商標に含まれる立体的形状、色彩の組合せ、音声、動的商標等において、商品の性質から生じるもの、技術的効果を得るために必要なもの、又は商品に実質的価値を持たせるための形状、色彩の組合わせ、音声、動的効果等は、登録商標の専用権者は、他人の正当な使用を禁止する権利を有しない。
 
登録商標を、ただ提供される商品の用途、適用対象、適用シーン等の情報を指示するため、又は真正な出所を明示するために使用するとき、登録商標の専用権者は、容易に混同を生じさせる場合を除き、他人の正当な使用を禁止する権利を有しない。
 
商標登録者が商標登録を出願する前に、他人が既に同一又は類似の商品について、商標登録者よりも先に、登録商標と同一又は類似の商標であって、かつ、一定の影響を有するものを使用している場合、登録商標専用権者は、当該使用者が元の使用範囲において当該商標を引き続き使用することを禁止する権利を有しない。ただし、適切な区別用の表示を加えるよう要請することができる。
 
74 本法第72条に定める登録商標専用権を侵害する行為のいずれかがあり、紛争が生じたときは、当事者の協議により解決する。協議する意向がないとき、又は協議が成立しないときは、商標登録者又は利害関係者は、人民法院に提訴することも、商標法執行を担当する部門に処理を請求することもできる。
 
商標法執行を担当する部門の処理を経て、権利侵害行為の成立が認定されたときは、即時に侵害行為の停止を命じ、権利侵害商品及び主に権利侵害商品の製造、登録商標の標章の偽造に用いる器具を没収する。違法経営額が五万元以上であるときは、違法経営額の五倍以下の罰金を併科することができ、違法経営額がないとき又は五万元未満であるときは、二十五万元以下の罰金を併科することができる。五年以内に二回以上の商標権侵害行為を実施している、又はその他の重大な情状があった場合、厳重に処罰しなければならない。登録商標専用権侵害商品であることを知らずに販売し、当該商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者について説明できるときは、商標法執行を担当する部門は、販売停止を命じる。
 
商標専用権侵害による賠償額の争いについては、当事者は商標法執行を担当する部門に調停を請求することも、「中華人民共和国民事訴訟法」に基づき人民法院に提訴することもできる。商標法執行を担当する部門による調停を経て、当事者が合意に達していない場合、又は調停調書が効力を生じた後に履行されない場合、当事者は「中華人民共和国民事訴訟法」に基づき人民法院に提訴することができる。
 
75登録商標専用権を侵害する行為に対しては、商標法執行を担当する部門が法に基づき摘発する権限を有する。
 
登録商標専用権の侵害に係る犯罪の疑いがあるときは、商標法執行を担当する部門は、直ちに公安機関に移送し、法に基づいて処理しなければならない。法により刑事責任を追及する必要がないか刑事罰を免除することになるが、行政処罰を与えるべきである場合、公安機関、人民検察院、人民法院は速やかに事件を商標法執行を担当する部門に移送し、法に基づき処理しなければならない。公安機関、人民検察院、人民法院が商標法執行を担当する部門及び商標登録及び管理業務を担当する部門に対し、専門的支援、認定意見の提供、並びに侵害物品の無害化処理等の協力を要請する場合、関係部門は速やかに協力しなければならない。
 
76商標法執行を担当する部門は、既に取得した違法嫌疑証拠又は通報クレームに基づき、他人の登録商標専用権侵害の疑いのある行為を摘発する際に、次に掲げる職権を行使することができる。

(一)当事者を尋問し、他人の登録商標専用権の侵害に関連する状況を調査すること

(二)当事者と権利侵害行為に関連する契約、領収書、帳簿、伝票、文書、記録、業務上の書簡電報、視聴覚資料、電子データ及びその他の資料を閲覧、複製すること

(三)当事者が、他人の登録商標専用権を侵害する疑いのある行為に係わる場所を現場検証すること

(四)侵害行為に関係する物品を検査すること。他人の登録商標専用権を侵害していると証明することができる証拠となる物品を封印又は差し押さえること

(五)証拠が滅失するおそれがある場合又は将来取得が困難な場合、先に登録保存することができること
 
商標法執行を担当する部門が、法に基づき前項に規定する職権を行使するときは、当事者は、これに協力し、従うものとし、拒絶や妨害をしてはならない。
 
商標権侵害案件の処理にあたって、商標権の帰属に争いがあるとき、又は権利者が同時に人民法院に商標権侵害訴訟を提起しているときは、商標法執行を担当する部門は、案件の処理を中止することができる。中止の原因が解消された後は、案件の処理手続きを再開又は終結しなければならない。
 
77商標専用権侵害の損害賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失又は侵害者が侵害によって得た利益により確定する。権利者の損失又は侵害者が得た利益を確定することが困難な場合には、その商標の使用許諾料の倍数を参照して合理的に確定する。故意による商標専用権侵害行為で情状が重大な場合、上述の方法により確定した金額の一倍以上五倍以下で賠償額を確定することができる。
 
人民法院は賠償額を確定するために、権利者が既に立証に尽力しているものの、侵害行為に関連する帳簿、資料を主に侵害者が掌握している状況において、侵害者に対して、侵害行為に関連する帳簿、資料を提供するよう命じることができる。侵害者が提供しない場合、又は虚偽の帳簿、資料を提供した場合、人民法院は権利者の主張及び提供した証拠を参照して賠償額の判断をすることができる。
 
権利者が侵害により受けた実際の損失、侵害者が侵害により得た利益、登録商標の使用許諾料を確定することが困難な場合には、人民法院は侵害行為の情状に応じて五百万元以下を賠償額とする判決を下す。
 
賠償額には、権利者が侵害行為を抑止するために支払った合理的な支出も含まなければならない。
 
人民法院は商標紛争事件を処理する際、権利者の請求に基づき、登録商標を盗用した偽造商品に属するものについて、特殊な情況を除き、廃棄処分を命じる。主として登録商標を盗用した偽造商品の製造に使われる材料、道具について廃棄処分を命じ、且つ補償を与えない。或いは、特殊な情況において、前記の材料、道具の市場流通の禁止を命じ、且つ補償を与えない。
 
登録商標を盗用した偽造商品について、単に盗用した商標を取り除いただけでは、市場に流通させてはならない。
 
78 登録商標専用権者が賠償を請求した場合であって、被疑侵害者により、登録商標専用権者が登録商標を使用していない旨の抗弁がなされたときは、人民法院は、登録商標専用権者に対して、侵害行為の発生前3年以内に当該登録商標を実際に使用した証拠を提供するよう求めることができる。登録商標専用権者が直近3年以内に当該登録商標を実際に使用したことを証明できない場合、又は侵害行為によりその他の損失を受けたことを証明できない場合、被疑侵害者は、損害賠償の責任を負わない。
 
登録商標専用権の侵害商品であることを知らずに販売した場合、当該商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者についての説明ができるときに限り、損害賠償の責任を負わない。
 
79 商標登録者又は利害関係者は、他人がその商標専用権の侵害行為を行っていること又は行おうとしていることを証明する証拠を有しており、これを直ちに制止しなければ、その合法的権益に回復しがたい損害を与えるおそれがある場合には、提訴をする前に、法に基づき、人民法院に対して関係行為の差止命令と財産の保全措置の実施を請求することができる。
 
80 侵害行為の差止めの際に、証拠が滅失する可能性がある場合、又は以後の取得が困難になる場合、商標登録者又は利害関係者は、提訴をする前に、法に基づき、人民法院に対して証拠保全を請求することができる。
 
81悪意の共謀、一方による基本事実の捏造等の方法により商標訴訟を提起した場合、人民法院は法に基づき処罰を与える。相手側当事者に損害を与えた場合は、法に基づき民事責任を負わなければならない。
 
82 商標登録、管理及び法執行等の業務に従事する公職者は、私情なく公平に法律を執行し、廉潔に自らを律し、職務に忠誠を尽くし、文明的に奉仕しなければならない。
 
商標登録及び管理業務を担当する部門と商標法執行を担当する部門及び商標登録、管理並びに法執行等の業務に従事する公職者は、商標代理業務及び商品の生産経営活動に従事してはならない。
 
83 商標登録及び管理業務を担当する部門と商標法執行を担当する部門は、内部監督制度を整備・確立し、商標登録、管理及び法執行等の業務を担当する公職者が、法律・行政法規を遵守し、規律を守る状況について、監督検査を実施しなければならない。
 
84 商標登録、管理及び法執行等の業務に従事する公職者が、本法の規定に違反し、商標代理業務又は商品生産経営活動に従事した場合、又は職権を濫用し、職務を怠慢し、私情により不正を行い、次のいずれかに該当する場合は、法に基づき処分する。
 
(一)商標登録要件を満たさない者に商標登録を許可し、不良な影響を及ぼすこと

(二)法により是正命令、行政処罰等の決定を下すべきところ、これをしないこと

(三)違法行為を発見し又は告訴・通報を受けながら、法に基づき商標管理、法執行の職責を履行しないこと

(四)その他の法に基づき処分すべき行為
 
85 本法の規定に違反し、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。
 
9章 附則

86 商標登録の出願及びその他の商標に関する手続きを行う場合は、費用を納付しなければならず、具体的な料金基準は別途に定める。
 
87 本法は2027年1月1日より施行する。

本法施行前に既に登録された商標は引き続き有効とする。


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